相続財産に含まれる不動産の賃料債権

相続財産である不動産から相続開始後に発生する賃料は相続財産に含まれますか

昨年父が亡くなり、現在、遺産分割協議をおこなっています。父は幾つかの収益不動産を持っていたので、現在、その賃料は相続人代表者名義の預金口座で管理しています。この口座で管理している賃料は、収益不動産を取得した相続人のものになるのでしょうか。対処法を教えてください。

相続開始後に発生した賃料債権は、法定相続分で共同相続人が取得します

相続開始後に相続財産である不動産から発生した賃料は、相続財産には含まれません。遺産分割協議が成立するまでに発生した賃料は、各相続人が法定相続分で取得することになります。

民法909条は遺産分割の効力は、相続開始時にさかのぼって生じると規定しています。この規定によれば、賃料が発生する不動産を取得した相続人は、相続開始時からこの不動産を所有していたことになるので、賃料も不動産を取得した相続人に帰属するとも考えられます。

しかし、相続開始後に不動産から生じる賃料は、発生時期から見て、相続財産ではなく別個の権利と考えられます。また、賃料は、遺産分割前の不動産が共有とされることにより、この共有割合(相続分)に応じて不動産を使用管理した結果得られるものであることから、各相続人が確定的に取得したものと考えるのが適当です。

そこで、相続開始後に相続財産である不動産から発生した賃料は、相続財産には含まれず、法定相続分により各相続人が確定的に取得したものとされます。

参考裁判例

最判平成17年9月8日 民集59巻7号1931頁


3 原審は,上記事実関係の下で,次のとおり判断し,被上告人の請求を認容すべきものとした。
遺産から生ずる法定果実は,それ自体は遺産ではないが,遺産の所有権が帰属する者にその果実を取得する権利も帰属するのであるから,遺産分割の効力が相続開始の時にさかのぼる以上,遺産分割によって特定の財産を取得した者は,相続開始後に当該財産から生ずる法定果実を取得することができる。そうすると,本件各不動産から生じた賃料債権は,相続開始の時にさかのぼって,本件遺産分割決定により本件各不動産を取得した各相続人にそれぞれ帰属するものとして,本件口座の残金を分配すべきである。これによれば,本件保管金は,被上告人が取得すべきものである。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
【要旨】遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものであるから,この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は,遺産とは別個の財産というべきであって,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。
したがって,相続開始から本件遺産分割決定が確定するまでの間に本件各不動産から生じた賃料債権は,被上告人及び上告人らがその相続分に応じて分割単独債権として取得したものであり,本件口座の残金は,これを前提として清算されるべきである。
そうすると,上記と異なる見解に立って本件口座の残金の分配額を算定し,被上告人が本件保管金を取得すべきであると判断して,被上告人の請求を認容すべきものとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

 

ページトップへ
menu

無料法律相談受付中

0120-328-710

お問合わせ・相談予約

平日 9:00~17:30