遺留分侵害額請求代理サービス

1、『遺留分侵害額請求代理サービス』の流れ

STEP1 相続人の調査・遺産の調査・遺留分侵害行為の調査

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相続人の調査と遺産の調査は相続手続の基本です。

戸籍の取り寄せによる相続人の確定作業、預貯金の残高証明・取引履歴、固定資産課税台帳、登記事項証明書等による遺産の調査を行います。相続人が配偶者と兄弟姉妹になる場合、被相続人が資産運用・事業経営をしていて負債を含めた財産の内容が複雑な場合は特に慎重に遺産の調査を行います。

STEP2 STEP1の調査結果を踏まえて、遺留分侵害の有無を判断し、事件の見通しを立てます。

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遺産分割と異なり、遺産から相続債務を控除する点に注意が必要です。また、遺留分侵害行為である「贈与」についても贈与契約よりも広い意味に解釈されていることから、「贈与」にあたるか否かについては、関連する裁判例等と比較して慎重に検討をします。

STEP3 遺留分侵害額請求をします

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相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年又は相続開始から10年で時効になるため、速やかに遺留分侵害額請求をすることが必要です。なお、実務上は、時効期間経過前に遺留分侵害額請求をしたことを明らかにするために、配達証明付内容証明郵便で遺留分侵害額請求をします。

STEP4 弁護士が代理人として交渉します。場合により、調停、訴訟を申し立てます。

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相手方との交渉は全て弁護士が行うことから、お客様が相手方と交渉する必要はありません。交渉状況は随時ご報告しますので、状況に応じて打合せをお願いします。

STEP5 和解、判決等により問題が解決します

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裁判外で和解する際にも必ず和解内容を書面化します。和解の際には必ず事前にお客様に和解内容をご説明し、和解についてのご了解をいただきます。

STEP6 遺留分を実際に確保するまで、弁護士がフォローします。

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不動産であれば遺留分減殺の登記手続、金銭的な解決をした場合は、金銭を相手方から受領することまでを代理人として行い、遺留分を現実に確保します。

STEP7 業務終了の報告をします。

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遺産分割の実行内容(不動産の相続登記、預貯金の名義変更・解約及び分配内容等)を書面にまとめてご報告します。この際、弁護士費用(報酬及び実費)についてもご報告します。ご不明点等がある場合はお気軽にご連絡ください。

2、弁護士費用

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