遺留分請求代理サービス

『遺留分侵害額請求代理サービス』の流れ

STEP1 相続人の調査・遺産の調査・遺留分侵害行為の調査

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相続人の調査と遺産の調査は相続手続の基本です。

戸籍の取り寄せによる相続人の確定作業、預貯金の残高証明・取引履歴、固定資産課税台帳、登記事項証明書等による遺産の調査を行います。相続人が配偶者と兄弟姉妹になる場合、被相続人が資産運用・事業経営をしていて負債を含めた財産の内容が複雑な場合は特に慎重に遺産の調査を行います。

相続人調査(戸籍調査)や遺産調査は、追加業務として弊所が代理して行うことも可能です。お気軽にご相談ください。

STEP2 STEP1の調査結果を踏まえて、遺留分侵害の有無を判断し、事件の見通しを立てます。

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遺産分割と異なり、遺産から相続債務を控除する点に注意が必要です。また、遺留分侵害行為である「贈与」についても贈与契約よりも広い意味に解釈されていることから、「贈与」にあたるか否かについては、関連する裁判例等と比較して慎重に検討をします。

STEP3 遺留分侵害額請求をします

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相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年又は相続開始から10 年で時効になるため、速やかに遺留分侵害額請求をすることが必要です。なお、実務上は、時効期間経過前に遺留分侵害額請求をしたことを明らかにするために、配達証明付内容証明郵便で遺留分侵害額請求をします。

STEP4 弁護士が代理人として交渉します。場合により、調停、訴訟を申し立てます。

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相手方との交渉は全て弁護士が行うことから、お客様が相手方と交渉する必要はありません。交渉状況は随時ご報告しますので、状況に応じて打合せをお願いします。

STEP5 和解、判決等により問題が解決します

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裁判外で和解する際にも必ず和解内容を書面化します。和解の際には必ず事前にお客様に和解内容をご説明し、和解についてのご了解をいただきます。

STEP6 遺留分を実際に確保するまで、弁護士がフォローします。

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遺留分は原則金銭で支払われるため、金銭を相手方から受領することまでを代理人として行い、遺留分を現実に確保します。

STEP7 業務終了の報告をします。

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遺留分の解決内容をご報告します。この際、弁護士費用(報酬及び実費)についてもご報告します。ご不明点等がある場合はお気軽にご連絡ください。

弁護士費用

詳しい費用は当事務所コーポレートサイトを参照ください≫

遺留分侵害額請求代理についてよくある質問(Q&A)

Q:そもそも自分の遺留分が侵害されているかどうかがわかりません。そのような場合でも相談できますか?

A:もちろん相談できます。お気軽にご連絡ください。
遺留分が侵害されているかどうかは、遺言の内容、遺産の内容・評価額、相続関係がわからないと正確には判断ができません。特に、不動産が多い場合はその評価額の算定次第で遺留分が侵害されるか否かの結論が分かれたり、遺留分の額が大幅に変わったりします。そこで、相続が発生して不安・不審な点がある場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。相談の結果、遺留分の問題にあらなくても、他の法的な対応をご提案することもできます。

Q:遺言があることは分かったのですが、遺言により全財産を相続することなり、遺言執行者でもある長男が遺産を開示してくれません。どのようにしたら遺産の内容を知ることができるのでしょうか?

A:被相続人の名寄せ帳を取得すると不動産について把握することができます。同時に長男に遺産目録の交付を要求しましょう。長男が速やかに対応しない場合は、書面やメールで請求し、それでも応じない場合は弁護士に相談してください。遺産の情報を長男の開示だけに頼ると情報をコントロールされてしまいますので、遺産目録の開示を要求すると同時に自分でも調査を行うことが大切です。

Q:遺留分を請求するための弁護士費用を準備できるか心配です。具体的にどのくらいの費用がかかるか教えてください。

A:遺留分を請求するために弁護士を代理人にすると、一般的に①弁護士費用(報酬)、②実費、③不動産鑑定費用が必要になります。
①は弁護士に依頼するときに支払う着手金、案件が終了したときに支払う成功報酬、裁判期日が7回以上になった場合にかかる日当、追加の調査費用などに分かれます。一般的な遺留分の案件の場合、着手金は30万円に設定しております。具体的な金額はご相談後に見積書を作成いたします。成功報酬は、実際に受け取った遺留分からお支払いいただくので、支払い原資の心配はありません。②は案件を処理するためにかかる経費です。例えば、交通費、資料取り寄せにかかる手数料、郵便代金などです。③の不動産鑑定費用は、必ずかかるものではありません。裁判手続中、不動産の評価額について見解が対立している場合に必要になります。これらの費用の支払い方法についても、事情に応じてご提案が可能ですので、遠慮なくご相談ください。

Q:遺留分問題の解決を弁護士に依頼した場合、解決までどの程度の時間がかかりますか?

A:事案の内容や相手方の対応により変動するので、解決までの時間を明確に示すのは難しいのですが、弊所の肌感覚では、受任後1年から2年程度で解決している案件が多いと思います。遺産がシンプルな案件であり、スピードを重視するという方針を取った場合、半年程度で解決した案件もあります。案件の解決期間は、案件の内容や相手方の対応に加え、依頼者の方針も影響します。相続では細かい問題が多く出てきますので、これらの問題を掘り下げていけば際限なく時間がかかります。どこまでこだわり、どこからは争点化しないのが良いかという点も含めて対応方針を検討いたしますので、お気軽にご相談ください。

Q:WEBサイトでは遺留分を請求する側の視点で説明されていますが、遺留分を請求されている側の依頼も対応してもらえますか?

A:遺留分を請求されてお困りの方の依頼もお受けしております。遺留分が問題になる案件の典型的なパターンとしては、特定の相続人が遺言により遺産の全部を相続し、他の相続人が遺留分を請求するというものです。このような事案では、遺産を取得した相続人には税理士がついており、この税理士経由で弁護士を依頼していることが多いようです。他方で、遺留分を請求する側の相続人は税理士からの援助は受けられないことが多いため、WEBで弁護士を探すことが一般的なようです。このような状況を踏まえて、WEBサイトでは遺留分を請求することを想定して記事を書いておりますが、弊所のノウハウは遺留分を請求されている事案でもお役に立てます。

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