相続放棄代理サービス

遺産に借金がたくさんある場合の対処法とは?

遺産に借金がたくさんある場合、まず最初に遺産の内容を調査することが必要です。この調査の結果によってとるべき対処法は概ね以下のようになります。

(1) 資産>借金=相続を承認

(2) 資産<借金=相続放棄

(3) 資産と借金の関係が正確に把握できない場合=限定承認

単純承認とは、相続人が条件を付けずに相続をすることをいい、無限に被相続人の遺産を相続することになります。遺産が債務超過の場合でも超過分の負債も相続します。

相続放棄とは、相続開始後に相続人が相続を拒否することを言います。相続放棄をした場合、相続人とならなかったとみなされるため、借金を含む一切の遺産を相続することはなくなります。

限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務・遺贈を履行することを条件に相続をすることです。

『相続放棄代理サービス』の流れ

STEP1?相続人の調査 ?遺産の調査 ?負債の調査

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相続人の調査と遺産・負債の調査は相続放棄の基本です。

相続人は戸籍により確定します。遺産の調査と負債の調査により、被相続人が債務超過か否かを確定します。もっとも、相続を放棄する案件のうち多くは、被相続人の生前の生活状況などから、正確な遺産と負債の内容を確定しなくても債務超過であることが明らかなケースです。このような場合は、詳細な遺産・負債の調査には拘らず、相続放棄の申述申立にすすむことが多いです。

STEP2?相続放棄申述申立 ?裁判所との協議を代理

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STEP1の調査を踏まえ、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所に相続放棄申述申立をします。特に問題がなければ、書面審理で相続放棄の申述が受理されますが、微妙な事案では、追加の書面提出などが求められることがあります。弁護士が代理人に選任されている場合、裁判所への出頭を求められる前段階で、弁護士が代理人として裁判所と協議をして問題点を解決することもできます。

STEP3?申述受理証明書を取得 ?代理人から債権者へ送付

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裁判所に相続放棄の申述が受理された後、弁護士が証明書(申述受理証明書)を取得します。その後、弁護士が申述受理申立手続の代理人として債権者に申述受理証明書を送付します。これ以降、債権者からの督促等はなくなります。

STEP4?業務終了報告

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相続放棄の処理状況を報告書にまとめてお送りします。ご不明な点、心配な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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