相続手続・遺産整理

1.相続手続・遺産整理に関する『よくある相談』

弁護士法人Boleroには日々相続に関する相談が持ち込まれています。事件は一つとして同じものはない…のかもしれませんが、数多くの相談を受けていると、『よくある相談』も見えてきます。以下では、相続手続・遺産整理に関する『よくある相談』をご紹介します。

  • 相続が発生したが、何をすればいいかわからない。
  • まわりの人から遺産を調べろと言われたが、具体的にどのように調べればいいかわからない。
  • 遺産の調査があまりに煩雑すぎて混乱している。
  • 遺産の調査を始めたが、仕事が忙しいため手続きが進まない。
  • 相続の手続をしたいが相続人全員が相続手続の知識がないため、手続がすすまない。
  • 専門家に相続手続の流れを相談したが、自分では手に負えそうにない。

2.相続手続・遺産整理とは?

相続手続・遺産整理とは、①被相続人の遺産の換価(金銭化)・名義変更(不動産の場合は登記)、②負債の返済、③その他不要な契約の解約等の整理、④相続した不動産の売却などを行うことです。大まかなイメージとしては、被相続人の資産を分配し、負債・不要な契約の整理という作業になります。遺産規模によっては、最終的な締めとして、相続税申告を行うこともあります。

遺産整理で行う作業は、一つ一つは、預金の解約、不動産の名義変更(登記)、携帯・光熱水費の契約の解約など、それほど難しいものではないのですが、これらの手続が大量に発生するため、とにかく事務処理の負担が大きいというのが特徴です。

3.相続手続・遺産整理が完了するまでの流れ

STEP1 相続人の調査

民法の規定にしたがい法定相続人を確定します。多くの事案では誰が相続人かは当事者にとってはわかり切ったことですが、相続関係を客観的に証明するための戸籍をもれなく取り寄せることがかなり煩雑な作業になります。

STEP2 遺産の調査

不動産・預貯金等の金融資産の調査を行い、遺産を確定します。通常は、相続人である依頼者の方からご提供いただいた資料を基礎として調査を行います。

不動産の名寄せは市町村単位、預貯金等の金融資産は金融機関単位で手続をする必要があります。

STEP3 遺産の名義変更・解約

調査により判明した遺産の種類ごとに相続手続を実行します。

預貯金等の金融資産は解約又は名義変更、不動産は名義変更を行います。不動産の名義変更(相続登記)は司法書士業務となりますが、弊所が窓口となって手続をすすめます。

預貯金解約だけの遺産整理に要注意

近年、相続手続・遺産整理業務の代行を行う士業・金融機関が多く存在しています。業務の内容についてはそれぞれ一長一短あるため一概に弁護士がベストであるとはいいきれません。もっとも、時々、相続手続・遺産整理として、容易な業務のみを請け負い、処理の必要性が高いが手間がかかる業務は請け負わず処理の対象外としている事案を目にします。

よくあるのは、預貯金・投資信託等の金融資産の解約のみを請け負って報酬を受領し、処分の難しい不動産は相続登記もせずに放置するような事案です。

このような事案では、相続人の方は不動産の処理ができず問題を抱えたままにするか、別途、弁護士等に処理を依頼することになり、割高な費用負担をすることになります。

相続手続・遺産整理を依頼する目的からすると、処理が容易な預貯金等の手続のみを請け負うということは適切ではありません。

相続手続・遺産整理の依頼を検討される方は、どこまでの業務が契約に含まれているかにつき十分ご注意ください。

STEP4 不動産の売却

不動産よりも金銭での分割を望む場合、納税資金を確保する必要がある場合などは、相続した不動産を売却することになります。

不動産の売却には、不動産仲介業者、司法書士、土地家屋調査士、場合によっては税理士も関与することになるため、各専門家との連携が重要になります。

売買契約の交渉⇒ 不動産仲介業者
境界確定⇒ 土地家屋調査士
所有権移転登記⇒ 司法書士
売買代金決済⇒ 司法書士・不動産仲介業者
譲渡所得税の申告⇒ 税理士
不動産売却は遺産整理のヤマ場

相続した不動産を売却する場合、上記のように多くの専門家が関与することになる上、不動産を共有として売却する場合、売り主が複数の相続人になるため、とにかく必要書類の確保、これに伴う事務連絡・打合せが煩雑になります。

不動産の売却は、相続手続・遺産整理全体のなかでは比較的後半に行うことが多いのですが、業務量自体は、それ以前の手続と同様かそれ以上になるため、気を引き締めて取り組む必要があります。

また、一般的に不動産は遺産に占める割合が大きいため、不動産の売り方により、最終的な手取り額が大きく変わってきます。ここは、相続手続・遺産整理を代理してどの程度不動産を売却してきたかの経験で差がつくところです。

相続した不動産は足元を見て買いたたこうとする業者もいますので十分に注意する必要があります。

STEP5 遺産の分配

遺産の名義変更・換価(金銭化)の完了後、金銭化した遺産を各相続人に分配します。
遺産の分配時にそれまでに発生した各種経費も清算の上、残額を各相続人に振り込みなどにより交付します。

遺産の分配は収支情報の分配も忘れずに

遺産の分配は相続手続・遺産整理の最終業務です。要は、相続分に相当する金銭を分配するだけですので、一見簡単に見えるのですが、これが結構面倒な作業になります。

換価した各遺産の内訳・合計額、各種経費の内訳を整理し、収支計算をするのはかなり面倒なため、手続を主導していた相続人は簡略化しがちです。これに対して、手続にあまり関与せず「おまかせ」だった相続人はいざ具体的な分配額が示されてもどうしてその金額になるのかわかりません。

無用な誤解を生じないよう、遺産の分配の際は、収支情報と裏付け資料を整理して全相続人で共有することがオススメです。

4.サービス内容‐弁護士に依頼するメリット‐

相続手続・遺産整理の場合、3⃣でご説明したとおり、①相続人・遺産の調査→②遺産分割協議書の作成→③相続税申告・不動産登記・預貯金の解約などの遺産分割の実行という作業が必要になります。弁護士に依頼するメリットは、これらの作業を全て弁護士が代理して処理するため、自分で対応する必要がないということです(なお、登記・相続税申告はそれぞれ司法書士・税理士を手配します)。

  1. 相続人・遺産の調査は、亡くなった方を起点にして戸籍を調査して相続人を確定する作業(相続人調査)と不動産の登記・預貯金の残高などの調査(遺産調査)があります。相続人の調査で戸籍を追って行く作業は地味な作業の繰り返しで結構時間がかかります。また、遺産に不動産がある場合は、その評価額についても調査しておく必要があります。一つ一つの作業は難しいことはありませんが、調査事項が多くなるとかなりの負担になってきます。

    弁護士に依頼した場合、これらの調査は弁護士が行うため、原則、依頼者の方が事務的な作業で煩わされることはありません。

  2. 協議結果を遺産分割協議書の作成という作業は、相続手続・遺産整理では、専ら遺産分割の結果を預金解約、不動産登記、相続税申告などに正確に反映させること(遺産分割の実行)が目的になります。それほど複雑な遺産内容でなければ、書類仕事に慣れた方が作成して済ませてしまうこともありますが、多くの方は「この書き方でいいのだろうか?」といった不安を抱えながら書類作成をしているようです。

    弁護士に依頼した場合、、司法書士・税理士とも連携し、疑義がある場合は金融機関にも確認をとりながら遺産分割協議書を作成するため、遺産分割の実行においても確実性が高まり安心です。

  3. 相続税申告・不動産登記・預貯金の解約などの遺産分割の実行は大量の事務作業・事務連絡との闘いです。相続税申告は税理士、不動産登記は司法書士、預貯金の解約は各金融機関にそれぞれ問合せをし、必要書類の準備、手続の確認をする必要があります。また金融機関の相続手続は平日に窓口に出向くことになるため、時間を確保することが難しい場合が多いです。税理士・司法書士の知り合いがいない場合はそもそも、適任者の税理士・司法書士を探すことから始めることになります。

    弁護士に依頼した場合は、弁護士が適任者の税理士・司法書士を確保した上で、弁護士が窓口になって、相続税申告・不動産登記を進めるのでご本人の事務処理の負担は軽減されます。また、金融機関における預貯金解約は弁護士が代理して行うため、ご本人が銀行の窓口を訪れる必要はありません。

このように、相続手続・遺産整理を弁護士に依頼した場合、専門的な知識経験による的確な処理、事務処理負担の軽減といったメリットがあります。相続手続・遺産整理は、とにかく事務処理が煩雑なため、経験のない方が仕事や家事の片手間で処理するのは本当に大変です。事務処理の軽減というと大したメリットと思えないかもしれませんが、事務処理が滞ったことが原因でもめ始めてしまうケースもありますので、単なる手続と軽視することはできません。

弁護士に依頼するか否かはこの辺りの要素を踏まえてご検討いただくと良いと思います。

5.弁護士の選び方

ご相談時に結構よく質問を受けるのが『弁護士の選び方』です。『今、目の前にいる弁護士を選ぶのがいいですよ』という答えが出そうになりますが、そういう訳にもいかないため、何点か弁護士選びの基準になるような事項をお伝えしています。

弁護士に事件処理を依頼すると、①依頼者と弁護士で打ち合わせを行い(コミュニケーション)、②打合せの内容を踏まえて弁護士が事件処理を進めることになります。そのため、弁護士が相続案件に関する一定水準以上の法的な知識・実務経験を有していることが必要です。常時複数の相続案件を処理している弁護士が良いと思います。相続案件は珍しい案件ではないのですが、案件数はそれほど多くないため経験が少ない弁護士もいるので注意が必要です。また、①の打合せは要するに依頼者と弁護士のコミュニケーションですので、話がしやすい弁護士を選んだ方が良いでしょう。弁護士が様々な角度から案件についての質問をすること、依頼者の話を掘り下げて聴取しつつも、話が脱線した場合は重要な事項にフォーカスして話をしてくれる場合は、良い弁護士と言えると思います。なお、そもそもの話ですが、法的な知識やコミュニケーション以前の問題として、面談した感触でウマが合わない場合は依頼を見合わせてください。依頼者と弁護士も人間同士の関係ですので、ウマが合わなければ、いずれ関係は破綻します。

6.Q&A‐よくある質問‐

Q1 相続手続・遺産整理を弁護士に依頼した場合、具体的に何をしてもらえるのでしょうか?

A 相続手続・遺産整理では、①遺産の調査・情報整理、②名義変更・解約、③債務の弁済、④不動産の売却、⑤金銭化した遺産の分配等を弁護士が代理して行います。おおまかなイメージでは、相続財産に関する事務手続を一括して弁護士が代行するとお考え下さい。

Q2 預貯金の解約や不動産の名義変更などは自分でもできそうですが、弁護士に頼むメリットがあるのでしょうか?

A 預貯金等の解約、不動産の名義変更・売却、金銭化した財産を相続人に分配するという作業は、一つ一つは簡単ですが、これらが積み重なると非常に煩雑になります。また、不動産が複数ある相続なのどの場合は、適切な遺産分割をするために法的知識・判断が必要になることがあります。揉めていない相続では、他の相続人との交渉という要素はありませんが、上記のような事務処理負担の回避・適切な遺産分割を実現するために弁護士に依頼するメリットがあります。
相続手続の煩雑さというのは、言葉で言われるのと、実際に手続を行ってみるのではかなりの差があります。仕事の片手間で相続手続を済まそうと考えて、手を付けたものの、途中で手続が中断してしまい、相続人間で喧嘩になるケースもあるくらいですので、ご注意ください。

Q3 遺産に負債がある場合はどうなるのでしょうか?

A 遺産に負債がある場合、家庭裁判所に相続放棄申述申立てをした受理されない限り、相続人が負債を引き継いで支払うことになります。通常、遺産の負債を支払う場合は、預貯金を解約する、不動産を売却するなどの方法によります。相続手続・遺産整理では、これらも弁護士が代理して処理します。

Q4 遺産の分け方についても助言をいただけますか?

A 遺産分割方法のコンサルティングとして対応いたします。相続手続・遺産整理は法定相続分で分ける又は分け方は決まっている場合を対象にしておりますので、遺産分割のコンサルティングが必要な場合は、揉めていない遺産分割として対応いたします。

Q5 相続した不動産は利用する予定がないので売却したいと思います。不動産の売却も依頼できますか?

A 相続手続・遺産整理業務として対応いたします。

Q6 不動産の登記や相続税の問題もありそうですが、代わりに対応してもらえますか?

A 相続手続・遺産整理業務として、適任者の司法書士・税理士と連携して対応いたします。

7.解決事例

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