相続財産の範囲と遺産分割の対象

1.相続財産の範囲

相続が開始すると、相続人は、原則として、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります(民法896条本文)。一切の権利義務として承継するものは、例えば、不動産に対する所有権、債権・債務、取消しや解除の権利(形成権)などの具体的な権利、売主として担保責任を負う地位、無権代理人としての地位、虚偽表示の無効や詐欺取消しに関する第三者保護要件としての善意者である地位などがあります。

他方で、民法896条ただし書きは、「被相続人の一身に専属したものはこの限りでない」としていますので、この一身専属権にあたる場合は、相続の対象にはならないということになります。一身専属権が相続財産に含まれない理由は、このような権利は、被相続人個人の人格・身分と密接に関連しているため、他人に移転・行使させることが不可能ないし不適当であるという点にあります。

「被相続人の財産に属した権利義務」は、一身専属権にあたらない限り、相続人に承継されることになりますので、「何が相続財産として相続人に承継されるか」ではなく、「一身専属権という例外にあたらなければ相続人に承継される」との視点で相続財産の範囲を考えた方が有益です。

頭の整理としては、
(1)相続人の財産に属した権利義務にあたるか

(2)一身専属権という例外にあたるか
という考え方をするといいでしょう。参考までに、以下に(1)及び(2)についての具体例を列挙します。

相続人の権利義務にあたらないもの

  • 祭祀財産(民法897条)
  • 遺骨(祭祀主催者に帰属するとされます。最判平成元年7月18日)
  • 香典(祭祀主催者(喪主)や遺族への贈与とされます)
  • 遺族給付

相続人の権利義務にあたるか否かに争いがあるもの

明文により一身専属権とされるもの

  • 代理権(民法111条により本人又は代理人の死亡が代理権消滅事由とされています)
  • 使用貸借契約の借主の地位(民法599条)
  • 委任者または受任者の死亡(民法653条)
  • 組合員の死亡による脱退(民法679条)
  • 定期贈与の失効(民法552条)

明文はないが一身専属権であることに争いのないもの

  • 生活保護受給権
  • 履行期到来前の扶養請求権
  • 身元保証契約(大判昭和18年9月10日)
  • 信用保証契約(いわゆる包括根保証・最判昭和37年11月9日)

2.遺産分割の対象

遺産分割を行う場合、その対象は、原則として、相続開始時の相続財産ではなく、遺産分割時に存在している相続財産になります。また、遺産分割時に存在している相続財産であっっても、遺産共有の法的な性質や遺産分割の機能などの面から、遺産分割の対象にならないものもあります。

他方、紛争の一回的解決という観点から一定の財産については、相続財産に含まれないものの、例外的に遺産分割の対象とすることの是非が問題になるものもあります。

このように、原則的には、相続財産=遺産分割の対象となりますが、例外的に、遺産分割の対象にならない相続財産や相続財産でなくとも遺産分割の対象になる財産がありえるという点に注意が必要です。以下、具体例を示します。

相続財産でも遺産分割の対象にならないもの

遺産分割の対象にならない相続財産は、(1)相続開始時点には存在したが分割時には存在しない相続財産、(2)遺産共有や遺産分割の機能などの面から遺産分割の対象にならない相続財産に分類できます。

(1)相続開始時点には存在したが分割時には存在しない相続財産

  • 相続財産である不動産を遺産分割協議成立前に売却した場合の売却代金(相続Q&A)
  • 相続財産である建物が火災により焼失した場合の損害賠償請求権や保険金請求権

(2)遺産共有や遺産分割の機能などの面から遺産分割の対象にならない相続財産

  • 金銭債権(但し、預貯金債権については、最高裁判例が変更されたことにより、遺産分割の対象となりました。
  • 金銭債務(相続Q&A

相続財産ではないが遺産分割の対象になりえるもの

以下の権利義務は、本来相続財産に含まれないため、原則として、遺産分割の対象になりませんが、紛争の一回的解決のため、実務上、当事者が同意すれば、遺産分割の対象に含めることができるとの運用がされています。

  • 相続財産から発生した果実(収益)、例えば、相続財産である不動産から、相続開始後、遺産分割成立までの間に発生した賃料など
  • 代償財産(相続財産の売却代金など)
  • 祭祀財産
  • 遺産の管理費用
  • 代償分割において、代償債務の履行のために、相続人の固有財産を提供する場合(審判においてこのような代償分割が可能かについては争いがあります)

3.まとめ

このように、遺産分割の対象を確定するには、相続財産に含まれるかという点を検討し、次に、その財産が遺産分割の対象になるかという点を検討することになります。そして、例外的な要素として、相続財産には含まれないものの、遺産分割の対象となしえる財産等があります。

これらの検討は、通常一体的になされていますが、相続財産・遺産分割の対象に関連して問題が生じた場合に、問題点を整理する視点として有益だと思われます。

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