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このような場合はあなたの遺留分が侵害されている可能性があります。

遺言で特定の相続人に全ての遺産を相続させるとされた。

故人と同居していた相続人や長男に全ての財産を相続させるとの内容の遺言が典型例です。

遺言で相続分を減らされた。

相続分が減らされた割合によっては、遺留分が侵害されることがあります。

多額の生前贈与を受けた相続人がいる。

相続人が自宅の購入資金の贈与を受けた場合、事業資金の援助を受けた場合が典型例です。故人の財産管理を任された相続人が、特に理由もなく預貯金等の贈与を受けているケースもあります。

遺留分が侵害された場合遺産を取り戻すことができます。

兄弟姉妹以外の相続人には贈与・遺言でも侵害できない権利である遺留分が認められています。

(遺留分の帰属及びその割合)
第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

預貯金は金銭で支払いを受けます。

預貯金が解約されている場合は、遺留分に相当する金額を不当利得として遺留分を侵害している相続人に請求します。解約がされていない場合は、遺留分を侵害している相続人に対して、遺留分に相当する金額の預貯金債権が自分に帰属することの確認を求める訴訟を起こします。和解・判決いずれの解決の場合も、通常は、金銭で支払を受けることになります。

不動産は共有持分を取得します。

不動産について遺留分侵害額請求をした場合、遺留分に相当する共有持分を取得することになり、遺留分を侵害している相続人と当該不動産を共有することになります。理屈の上では、この共有関係を解消するには、共有物分割請求訴訟を起こす必要があります。このようなことは迂遠であることから、実務では、受贈者・受遺者に価格弁償が認められていることを前提に、金銭的な解決で共有物分割も包括して解決する方向で和解がされています。

(遺留分権利者に対する価額による弁償)
第千四十一条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
2  前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。

遺留分侵害額請求の注意点

遺留分を侵害する贈与や遺言があっても遺留分を請求しなければ、贈与や遺言は有効のままです。

預貯金の解約、不動産の売却など、遺産は自由に処分されてしまいます。

遺留分には、短期の消滅時効があります。時効が成立すると遺留分を請求できなくなります。

(減殺請求権の期間の制限)
第千四十二条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
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