業務内容・費用

弁護士費用の支払いが心配な場合

  1. 着手金の分割払い
  2. 弁護士費用保険を利用した着手金の支払い(※)

が可能です。お気軽にご相談ください。

保険契約を締結することにより、保険会社が弁護士費用(着手金)を立替払いし、裁判手続で回収した遺産から保険料と立替を受けた着手金の支払いをする制度です。裁判手続での回収額が保険料と着手金の額を下回る場合は、保険料と立替を受けた弁護士費用(着手金)の返済義務はありません。

1.遺産分割代理サービス(交渉、調停、審判)

弁護士費用は、一般的な遺産規模の場合、一律の費用を設定しております。弁護士費用(着手金)の支払いが心配という方は、分割払い・弁護士費用(着手金)保険を利用することもできます。

着手金 30万円(税別)
成功報酬 取得した財産の価格の10%(税別)

上記の着手金に遺産分割の交渉から遺産分割調停・審判、高等裁判所における抗告審までの手続費用を含みます。

成功報酬の最低額は60万円(税別)とさせていただきます。

遺産分割代理のサービス内容はコチラをご覧ください。

2.遺留分請求代理サービス(交渉、調停、訴訟)

弁護士費用は一般的な遺産規模の場合、一律の費用を設定しております。弁護士費用(着手金)の支払いが心配という方は分割払い・弁護士費用(着手金)保険を利用することもできます。

着手金 30万円(税別)
成功報酬 取得した財産の価格の10%(税別)

上記の着手金に遺留分の交渉から遺留分侵害額請求調停・訴訟、高等裁判所における控訴審までの手続費用を含みます。

成功報酬の最低額は60万円(税別)とさせていただきます。

遺留分請求代理のサービス内容はコチラをご覧ください。

3.相続不動産売却代理サービス

着手金 0円
成功報酬 2%(税別)

登記費用、税務申告費用、仲介手数料は別途になります。
相続不動産売却代理のサービス内容はコチラをご覧ください。

4.共有物分割請求代理サービス

着手金 30万円(税別)
成功報酬 10%(税別)

共有物分割請求代理のサービス内容はコチラをご覧ください。

5.検認代理サービス

弁護士費用 15万円(税別)

兄弟相続等により相続人が多数の場合は、個別に弁護士費用を見積ります。

検認を行う裁判所が遠方の場合は出張日当が発生します。

検認代理サービスのサービス内容はコチラをご覧ください。

6.相続放棄代理サービス

基本報酬 10万円(税別)
放棄する相続人が1名の場合の金額です。
追加報酬 一人当たり5万円(税別)
放棄する相続人が追加になる場合の金額です。
成功報酬 0円

熟慮期間を経過している、相続財産を費消しているなどの困難事案については、個別にお見積もりをいたします。

相続放棄代理のサービス内容はコチラをご覧ください。

【弁護士費用に関する注意点】

裁判所への出廷回数7回目から1出廷あたり日当3万円(税別)が発生します。なお、出頭回数は、裁判手続を通算して計算します。高等裁判所における控訴審・抗告審に関しては、出廷を伴わない書面提出であっても1出廷と計算します。なお、出張による日当と重複する場合は、個別にご相談させていただきます。

東京地方・家庭裁判所裁判所(霞ヶ関、立川)、さいたま地方・家庭裁判所(浦和、越谷、川越)、千葉地方・家庭裁判所(千葉、松戸)、横浜地方・家庭裁判所(横浜、川崎)以外の裁判所に出頭する場合、次の日当が発生します。

半日出張(拘束時間6時間以内) 3万円
1日出張(拘束時間6時間を超える場合) 5万円

遺産分割事件や遺留分侵害額請求事件に付随して、他の裁判手続を行う場合は別途費用が発生します(使途不明金に関する不当利得返還請求訴訟、遺産確認の訴え、遺言無効確認請求訴訟など)。

取得した財産の価格は、時価とします。不動産の時価は、原則として固定資産評価額の1.5倍とします(農地などの場合は個別に協議いたします)。

遺産分割や遺留分減殺により取得した不動産の売却を代理する場合、弁護士費用として売却代金の1%(最低報酬額30万円・税別)が発生します。

7.その他のサービスの費用について

詳細はコチラをご覧ください。

相続顧問契約はコチラをご覧ください。

遺言作成はコチラをご覧ください。

8.弁護士費用について詳しく調べる

詳細はコチラをご覧ください。

弁護士費用の支払いが心配な場合

  1. 着手金の分割払い
  2. 弁護士費用保険を利用した着手金の支払い(※)

が可能です。お気軽にご相談ください。

保険契約を締結することにより、保険会社が弁護士費用(着手金)を立替払いし、裁判手続で回収した遺産から保険料と立替を受けた着手金の支払いをする制度です。裁判手続での回収額が保険料と着手金の額を下回る場合は、保険料と立替を受けた弁護士費用(着手金)の返済義務はありません。 弁護士費用提供サービス‐アテラ‐:https://www.legal-security.jp/

無料法律相談受付中

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0120-328-710(平日9:00~17:30)

このような方もご相談ください

  • ご家族(相続人のお子様・お孫様)
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