遺留分侵害額請求

兄弟姉妹以外の相続人に保留された相続財産の一定の割合であり、被相続人の生前処分または死因処分によっても奪うことができないものを遺留分といいます。

この遺留分を侵害する遺言、贈与、遺贈などが行われた場合にこの効力を否認することを遺留分侵害額請求といいます。

遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから一年間で消滅するので、早めに請求することが大切です。

無料法律相談受付中

問い合わせ・相談予約

0120-328-710(平日9:00~17:30)

このような方もご相談ください

  • ご家族(相続人のお子様・お孫様)
  • 他の事務所に相談したが納得できない

メール24時間受付

アクセス
弁護士法人 Bolero 情報局