相続あんしん相談室|埼玉県浦和・越谷の弁護士 遺産分割・遺留分・遺産相続手続
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兄弟姉妹以外の相続人に保留された相続財産の一定の割合であり、被相続人の生前処分または死因処分によっても奪うことができないものを遺留分といいます。
この遺留分を侵害する遺言、贈与、遺贈などが行われた場合にこの効力を否認することを遺留分侵害額請求といいます。
遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから一年間で消滅するので、早めに請求することが大切です。
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