相続あんしん相談室|埼玉県浦和・越谷の弁護士 遺産分割・遺留分・遺産相続手続
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再転相続とは、相続人が相続放棄も承認もしないで熟慮期間内に死亡した場合には、その者の相続人(再転相続人)が最初の相続について放棄・承認の選択をする地位も含め、死亡した最初の相続人を相続することをいいます。
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