遺産分割協議は何時までに行えばいいですか?

遺産分割協議には法律上の期間制限はありませんので、法律上の問題としては、遺産分割協議はいつ行ってもよいということになります。実際、相続発生から10年後に遺産分割協議を行うこともあります。ただし、円滑な遺産分割を行うという観点からは、遺産分割は速やかに 行うことが適切です。相続発生から長期間が経過すると、特別受益や寄与分に関する証拠などが散逸してしまい適切な立証ができなくなる恐れがありますし、相続人が死亡した結果、その配偶者や子供が相続人として遺産分割協議に加わることになり遺産分割協議が紛糾する原因にもなります。

無料法律相談受付中

問い合わせ・相談予約

0120-328-710(平日9:00~17:30)

このような方もご相談ください

  • ご家族(相続人のお子様・お孫様)
  • 他の事務所に相談したが納得できない

メール24時間受付

アクセス
弁護士法人 Bolero 情報局