遺産分割協議には法律上の期間制限はありませんので、法律上の問題としては、遺産分割協議はいつ行ってもよいということになります。実際、相続発生から10年後に遺産分割協議を行うこともあります。ただし、円滑な遺産分割を行うという観点からは、遺産分割は速やかに 行うことが適切です。相続発生から長期間が経過すると、特別受益や寄与分に関する証拠などが散逸してしまい適切な立証ができなくなる恐れがありますし、相続人が死亡した結果、その配偶者や子供が相続人として遺産分割協議に加わることになり遺産分割協議が紛糾する原因にもなります。