相続が発生した場合、相続人は相続を承認・放棄するという選択肢があります(限定承認という選択肢もありますが余り利用されませんので割愛します)。これらの相続の承認・放棄は「自己のために相続が開始があったことを知ったときから3ヶ月」以内に選択しなければなりません。この「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月」というのは、相続が開始したことを知らなければカウントされませんし、また、自分が相続人になっていない場合にもカウントされません。 被相続人の配偶者や子供は通常、すぐに死亡の事実を知ることになるので、被相続人が亡くなってから3ヶ月と大まかに覚えておいてもいいと思います。