相続あんしん相談室|埼玉県浦和・越谷の弁護士 遺産分割・遺留分・遺産相続手続
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金融機関に取引の有無を照会する際、過去に解約された取引についても開示を依頼してください。
解約済みの被相続人の取引について、相続人が取引履歴の開示を求めることを否定した東京高裁の裁判例がありますが、全ての金融機関が解約済みの取引の開示を拒絶しているわけではなさそうです。
また、相続発生時に存在した口座の取引履歴をチェックすると解約された口座からの入金が記載されていることもあります。
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